一般社団法人日本作業療法士協会 定款
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本作業療法士協会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
(目 的)
第 3 条 この法人は、作業療法士の学術技能の研鑽及び人格の陶冶に努め、作業療法の普及発展を図り、もって国民の健康と福祉の向上に資することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 作業療法の学術の発展に関する事業
(2) 作業療法士の技能の向上に関する事業
(3) 作業療法の有効活用の促進に関する事業
(4) 作業療法の普及と振興に関する事業
(5) 内外関係団体との提携交流に関する事業
(6) 大規模災害等により被害を受けた人の自立生活回復に向けた支援を目的とする事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に定める事業は、その実施地域を本邦及び海外とする。
(法人の構成員)
第 5 条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条による作業療法士の免許を有する者で、この法人の目的に賛同する者
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は法人
(3) 名誉会員 この法人の事業に顕著な功労のあった者又は学識経験者
(会員の資格の取得)
第 6 条 正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
3 名誉会員は、理事会の定めるところにより理事会が推薦し、社員総会において承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7 条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
3 名誉会員は、経費を支払う義務を負わない。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を在籍した年度の事業年度終了日までに履行しなかったとき
(2) 第5条第1号に規定する免許を失ったとき
(3) 総社員が同意したとき
(4) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(社 員)
第11 条 この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)における社員は、概ね正会員300 人の中から1 人の割合をもって選出される代議員とする。端数の取扱いについては理事会で定める。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2 項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2 項の代議員選挙は、4年に1度、実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1 人又は2 人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2 人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2 人以上の代議員)につき2 人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6 項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32 条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57 条第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50 条第6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51 条第4 項及び第52 条第5 項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246 条第3 項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
10 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(辞 任)
第 12 条 社員は、理事会において別に定める辞任届を提出することにより、任意にいつでも辞任することができる。
(社員資格の喪失)
第 13 条 社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条ないし第10条に基づき、この法人の正会員でなくなったとき。
(2) その他解任すべき正当な事由があるとき。
(構 成)
第 14 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第 15 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法人法又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 16 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第 17 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 18 条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席した社員の中から選出する。
(議決権)
第 19 条 社員総会における議決権は、社員1 名につき1個とする。
(決 議)
第20 条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理及び書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第21 条 総会に出席できない社員は、他の社員による代理出席又はあらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって決議することができる。
2 他の社員を代理人として議決権を行使する場合は、総会に出席する他の社員に代理権を授与することを証明する書面を本会に提出しなければならない。
3 書面により議決権を行使する場合は、社員は、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。
4 電磁的方法により議決権を行使する場合は、社員は、法令で定めるところにより、本会の承諾を得て、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法で本会に提出しなければならない。
5 前3項の規定により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第 22 条 社員総会の議事については、法人法で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会運営規程)
第23 条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が別に定める社員総会運営規程による。
(役員の設置)
第 24 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上23名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名を副会長、8名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 25 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところによる業務を執行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところによる業務を執行する。
5 会長及び業務執行理事は、3 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 29 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 30 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧 問)
第 31 条 この法人に、3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の重要な事項について、理事会の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
(構 成)
第 32 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 33 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 36条 理事会の議事については、法人法で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(報告の省略)
第 37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告については、適用しない。
(基本財産)
第 38条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び社員総会で定めた財産とする。
2 基本財産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部又は全部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び社員総会の議決を得なければならない。
(事業年度)
第 39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第 40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供することともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(剰余金の処分制限)
第 41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第 42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第 45条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
(部門の設置等)
第 46 条 この法人は、第4条に掲げる事業を行うため、公益目的事業部門と法人管理運営部門を設置する。
2 部門内の組織及び運営に関して必要な事項並びに重要な職の任命については、理事会の決議により別に定める。
(事務局の設置等)
第 47 条 この法人は、共益事業及び法人庶務に係る事務を執行するため、法人管理運営部門内に事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項及び重要な職の任命については、理事会の決議により別に定める。
(委 任)
第 48 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は中村春基とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この法人の最初の社員は、整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記を行うことを条件に、この定款第11条と社団法人日本作業療法士協会代議員選出規程に基づいてあらかじめ選出された代議員とする。
附則
1 この定款は平成24年5月26日一部改正し、同日より施行する。
附則
1 この定款は平成26年5月31日一部改正し、同日より施行する。但し、第24条第1項第1号については平成27年5月30日より施行する。
附則
1 この定款は平成27年5月30日一部改正し、同日より施行する。