「精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等」に関する 新たな倫理関連情報の提供と注意・啓発
令和6年4月から
・精神科病院における業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者は、速やかに都道府県・指定都市に通報すること
・都道府県知事(指定都市の市長)に精神病院における業務従事者による障害者虐待の状況等を公表すること
が義務づけられました。
・精神科病院における業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者は、速やかに都道府県・指定都市に通報すること
・都道府県知事(指定都市の市長)に精神病院における業務従事者による障害者虐待の状況等を公表すること
が義務づけられました。
