「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が専門性を発揮して病棟において協働する体制(看護・多職種協働加算)の実践指針【第2版】」の公開について

リハビリテーション専門職団体協議会にて策定しました「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が専門性を発揮して病棟において協働する体制(看護・多職種協働加算)の実践指針」の第2版を公開しました

リハビリテーション専門職団体協議会(日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会)にて策定いたしました「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が専門性を発揮して病棟において協働する体制(看護・多職種協働加算)の実践指針【第2版】」を公開いたしました。

下記より内容をご確認いただけます。

表紙

【改訂内容】

「Ⅱ.基本的な考え方」に「3.3療法士の人員配置要件」を追記しました。

3.3療法士の人員配置要件
看護・多職種協働加算の施設基準の人員要件においては、経験年数や研修受講要件の定めは無いところ、
より質の高い多職種協働を行う観点から、日本理学療法士協会の登録理学療法士(最短5年の研修受講で取得)や
日本作業療法士協会の登録作業療法士(最短5年の研修受講で取得*2026年度末までは基礎研修を修了している者)、
日本言語聴覚士協会の専門プログラムを修了しているなど、十分な経験を有する者を配置することが望ましい。

また、医療保険情報の令和8年度診療報酬改定のページにも掲載しております。